
甲(賃貸借契約書に掲げる「貸主」をいう。以下同じ)は、乙(賃貸借契約書に掲げる「借主」をいう。以下同じ。)がドミュールつくば(以下「当マンション」という)においてペットを飼育するに当たって、以下の通りペット飼育規則(以下「本規則」という。)を定める。
第1条 (目的)
本規則は、乙が当マンションにおいてペットを飼育するに当たって必要な事項を定めることにより、当マンション及びその近隣における良好な住環境を維持し、ペットとの適正な共生を確保することを目的とする。
第2条 (飼育できる動物の範囲)
1.乙は当マンションにおいて、次に掲げる動物を飼育することができる。
@犬
A猫
B小動物(うさぎ、モルモット、ハムスター、りす及びフィレットをいう)
2.乙は前項に掲げる動物を業を目的として飼育してはならない。
第3条 (犬又は猫等の飼育頭数及び大きさ)
1.乙は犬又はん猫について、2頭までを飼育することができる。
2.前項に掲げる飼育することができる犬又は猫は、甲が飼育申請時点において、成犬時又は成猫時の体重がおおむね10kg以下の大きさのものとして認めたものとする。
3.前条第1項第3号に掲げる小動物の大きさ及び数は、当該小動物のすべてを乙が一人で持ち運びができるケージに入れて飼育できる程度とする。この場合において小動物を飼育するケージの数は1住戸につき1個とする。
第4条 (飼い主の心構え)
乙はペットを飼育するに当たり(この場合の乙を「飼い主」という。以下同じ。)、常に次の事項を心がけなければならない。
1.当マンションの他の入居者及び近隣住民の生活を尊重し、良好な住環境の維持向上を図ること。
2.ペットの習性、本能等を理解するとともに飼い主としての責任を自覚し、ペットのしつけを行うこと等により、飼育するペットとの適正な共生を図ること。
3.法令、条例等に定められた飼い主の義務を遵守すること。
第5条 (遵守事項等)
1.飼い主はペットを飼育するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければならない。
@基本的事項
ア.ペットは当マンションの室内(以下「室内」という)で飼育しなければならず、ペットを自由に外出させ、又はバルコニー、テラス等において飼育し、若しくは放置しないこと。
イ.ペットの鳴き声や糞尿等による当マンションの他の入居者及び近隣住民等への損害または迷惑の防止に努めること。
ウ.室内以外の場所で、動物にえさや水を与え又は排泄をさせないこと。
エ.ペットを常に清潔に保ち、疾病の予防、衛生害虫の発生及びペットの健康管理を行うこと。
オ.ペットの飼育に起因して当マンションの他の入居者及び近隣住民若しくは当マンション、付帯施設及びこれらの敷地に汚損、破損が発生した場合又は、当マンションの他の入居者若しくは近隣住民等に損害等を与えた場合は、損害賠償その他の責任を負うとともに、誠意をもって解決を図ること。
カ.長期にわたり留守にするときはペットホテル、動物病院等にペットを預けること。
キ.猫の飼育にあっては、爪研ぎ機の設置、必要に応じて養生を施す等、住・家具等を傷つけないようにすること。
ク.地震、火災等の非常災害時にはペットが当マンションの他の入居者又は近隣住民等に危害を及ぼさないように留意するとともにペットの保護に努めること。
ケ.ペットが死亡した場合は適切な処置を行うこと。
A当マンションの他の入居者等への配慮事項
ア.室外で、ペットの手入れ若しくはゲージ、ブラシその他の飼育用具等を清掃し、又はトイレ用の砂の乾燥を行わないこと。
イ.ペットの手入れ又は飼育用具等の清掃を行う場合は必ず窓を閉める等して毛の飛散を防止するとともに、汚物を衛生的な方法により適切に処理すること。
ウ.やむを得ずペットが外で排泄した場合は、糞尿を必ず持ち帰るとともに、排泄した場所又は排泄物を衛生的な方法により、適切に清掃、消臭等し、又は処理すること。
エ.ペットを伴って室外に出るときは、ペットをケージに入れ又はリードで結ぶ等してペットの行動を制御できるようにすること
2.犬または猫の飼い主は、前項各号に定める事項のほか、併せて次の各号の事項を守り、犬又は猫を適正に飼育しなければならない。
ア.犬の飼育に当たっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく登録を受け、同条第3項に基づき鑑札を付けていること。
イ.犬については狂犬病予防法第5条の既定に基づき狂犬病予防注射を受けさせること、及び犬又は猫について、健康診断を受診するよう努めること。
ウ.犬又は猫の飼育に当たっては、集合住宅での飼育に適するしつけを十分に行うこと。
エ.犬又は猫が死亡した場合及び飼い主の都合により飼育をやめる場合は、甲に申し出ること。
第6条 (身体障害者補助犬の適用除外)
乙が当マンションにおいて、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条1項に規定する身体障害者補助犬を使用する場合は、本規則は適用しない。
以上。